本会議に関する取り決め

全国国立大学法人病院検査部会議に関するとりきめ

(昭和37年9月21日制定)

  1. 本会議は全国国立大学法人病院検査部会議と呼ぶ.
  2. 本会議は国立大学法人(医学部等)附属病院(研究所附属病院)の検査部の管理運営に関する共通問題を研究討議し,その向上発展に寄与すると共に施設相互間の親睦を図ることを目的とする.
  3. 本会議は各国立大学法人病院の検査部に関する業務を担当する教員,技師及び事務員で構成される.
  4. 本会議はその目的を達成するため幹事病院を中心とする活動の他に年1回以上全国会議を開催する.
  5. 全国会議の世話は,輪番制で当番病院が行う.
    全国会議における議長は,原則として当番病院の検査部長が務める.
    次回の当番病院,開催地,その開催予定日は全国会議の都度決定する.
  6. 本会議の常置的な事務所は幹事病院に置く.
  7. 本会議の運営費として年額1施設金10,000円を徴収し,幹事病院がこれを経理する.

付則1 本とりきめは,昭和37年9月21日制定,実施する.
付則1 本とりきめは,昭和50年6月19日より改正,実施する.(第3項)
付則1 本とりきめは,昭和53年5月10日より改正,実施する.(第3項)
付則1 本とりきめは,昭和58年6月17日より改正,実施する.(第7項)
付則1 本とりきめは,昭和61年6月26日より改正,実施する.(第5項)
付則1 本とりきめは,平成11年5月19日より改正,実施する.(第7項)
付則1 本とりきめは,平成13年5月30日より改正,実施する.(字句の修正)
付則1 本とりきめは,平成16年5月28日より改正,実施する.(字句の修正)
付則1 本とりきめは,平成18年5月26日より改正,実施する.(第7項)
付則1 本とりきめは,令和元年6月28日より改正,令和2年4月1日より実施する.(第7項)

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